法律では、
- 著しく保安上危険となるおそれがある状態(建物の破損や不朽、門や看板など倒壊の危険性の恐れがある状態)
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態(汚物の異臭、ゴミの放置による害獣などが繁殖し、衛生上有害となるおそれがある状態)
- 著しく景観を損なっている状態(建物に汚物や落書き、立木の繁殖、既存の景観に関するルールに著しく適合しない状態)
- 放置することが不適切である状態(立木が近隣に散乱、動物の鳴き声や糞尿の臭気、不審者の侵入や雪落の危険性など近隣住民の生活に悪影響を及ぼしている状態)
このような状態の空き家は、特定空き家に認定されるおそれがあります。
認定されてしまうと、固定資産税が6倍上がります。建物があるときのように優遇措置が受けられなくなり、更地と同額を納めなくてはならなくなります。
このように、空き家は周囲への悪影響を及ぼします。そのため、「しっかり管理する」「売却する」「解体する」など、いずれかの方法で対処しなくてはいけません。所有者への罰則もあり、決して楽観視できるものではありません。特定空き家に認定されてしまう前に、対処を行うようにしましょう!